遅延損害金 の意味
遅延損害金はそのひとつで、支払うべき期日に、支払うべき金額を全額支払う事が出来ないという履行延滞が発生した場合、消費金銭貸借契約において、返済予定額の請求に加え、遅延の処罰として29.2%を上限として追加請求されます。また、ローンなどの分割の支払いの場合、遅延損害金は、割賦販売法で年6%という上限が決まっています。クレジット会社や金融機関も、お金を回収できなければ経営は成り立ちませんから、それを保護する決まりがあって然るべきですよね。遅延損害金は、悪質な履行延滞に対しての補償であるとともに、延滞などの行為を蔓延させない為の戒めでもあります。